大阪地方裁判所 昭和52年(ふ)189号 判決
右罰金を完納できないときは、金二万円を一日に換算した期間、右被告人を労役場に留置する。
被告人会社を罰金四〇〇万円に処する。
三、罪となるべき事実の要旨
本件起訴状記載の公訴事実のとおりである。
四、適用した罰条
(一) 被告人金中林につき
刑法六〇条、所得税法二三八条一項、法人税法一五九条一項
刑法四五条、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条
(二) 被告人会社につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、
刑法四五条、四八条二項
昭和五二年七月一六日
裁判所書記官 吉田泰造
(裁判官 池田良兼)
起訴状 在宅
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年一月二六日
大阪地方検察庁
検察官検事 若林安則
大阪地方裁判所 殿
一、本籍 朝鮮済州道北済州郡翰林邑翁浦里四七四番地
住居 大阪市住吉区山之内町三丁目九一番地
職業 遊技場経営及び会社役員
氏名 金沢英行、金英行こと
金中林
一九一八年一〇月二七日生
(五八才)
二、本店所在地 大阪府堺市北長尾町一丁一番地
商号 ジヤンボ観光株式会社
代表者氏名 金沢英行、金英行こと
金中林
代表者住居 大阪市住吉区山之内町三丁目九一番地
公訴事実
第一、被告人金中林は、大阪市住吉区山之内町三丁目九一番地において、パチンコ遊技場等を経営しているものであるが、被告人金中林は、同店従業員栗原芳子と共謀のうえ、被告人金中林の所得税を免れようと企て、
一、昭和四八年分の所得金額が三一、七三六、五八〇円で、これに対する所得税額が一五、二五二、五〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外し、これによつて得た資金を仮名の定期預金等にするほか、申告に際しては、右売上除外後の所得金額よりもさらに少ない所得金額で確定申告書を作成するなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年三月一五日、大阪市住吉区上住吉町一八一番地の一所在住吉税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が八、九九四、〇五五円で、これに対する所得税額が二、三四九、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一二、九〇三、二〇〇円を免れ、
二、昭和四九年分の所得金額が三二、九一〇、四四六円で、これに対する所得税額が一四、二三四、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年二月二五日、前記住吉税務署において、同税務署長に対し、同年分の所得金額が一〇、四三九、八〇〇円で、これに対する所得税が二、二五〇、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により所得税一一、九八三、四〇〇円を免れ、
第二、被告法人ジヤンボ観光株式会社は、堺市北長尾町一丁一番地に本店を置き、パチンコ遊技場を経営しているもの、被告人金中林は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人金中林は同会社監査役栗原芳子らと共謀のうえ、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
一、同会社の昭和四七年一二月一日から同四八年一一月三〇日までの事業年度において、その所得金額が三一、六三四、一〇四円で、これに対する法人税額が一〇、九二四、九〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、これによつて得た資金を仮名の定期預金等にするなどの行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同四九年一月三一日、堺市南瓦町二番二〇号所在堺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が八、五九二、二六八円で、これに対する法人税額が二、四七八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により法人税八、四四六、二〇〇円を免れ、
二、同会社の同四八年一二月一日から同四九年一一月三〇日までの事業年度において、その所得金額が五四、七三七、五九六円で、これに対する法人税額が二〇、九一六、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿したうえ、同五〇年一月三一日、前記堺税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二五、二九二、三五八円で、これに対する法人税額が九、一三八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一一、七七八、〇〇〇円を免れ
たものである。
罪名及び罰条
第一の事実 所得税法違反 同法第二三八条第一項、第二項
第二の事実 法人税法違反 同法第一五九条第一項、第二項、第一六四条第一項